株式会社アイザヤジャパン
旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面
旅行業法第12条の5による契約書面
この書面は、旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。
1 受注型企画旅行契約
「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社が旅行者の依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊サービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並び旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
2. 契約の申込み
(1)当社が旅行者に交付した企画書面の内容に契約を申込もうとする旅行者は、当社所定の申込書に記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出していただきます。
(2)当社は同一のコースにおいて、参加しようとする複数の旅行者および団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)が責任のある代表者を定めたときには、その者が契約申し込み、契約の締結及び解除等に関する一切の代表権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は当該代表者(以下「契約責任者」という。)との間で行います。
(3)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(4)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務について、なんらの責任を負うものではありません。
(5)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ成約責任者が選出した構成者を契約責任者とみなします。
(6)a、身体に障害をお持ちの方、b、健康を害している方、c、妊娠中の方、d、補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。なお旅行者からのお申し出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な処置に要する費用は旅行者の負担とします。
3. 契約締結の拒否
当社は、次に揚げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
①旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
②前条(6)の申し出があった場合であって、旅行者の参加のために必要な処置が講じられないとき。
③当社の業務上の都合があるとき
4. 契約の成立時期
(1)契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2)当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結するときは、前(1)の規定かかわらず、申込金の支払を受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、当社は契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該契約書面を交付した時に成立するものとします。
(3)申込金は、旅行代金、取消料若しくは違約料の一部として取扱います。
5. 契約書面の交付
(1)当社は、契約の成立後速やかに、旅行者に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2)契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
6. 書面
(1)契約書面において、確定された旅行日数又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
(2)前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれを回答します。
(3)確定書面を交付した場合には、当社が手合いした旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7. 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更
(1)旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載しております。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
(2)利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日に当たる日より前に通知するものとし、この場合旅行者は、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
8. 契約内容の変更
(1)旅行者から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない自由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9. 旅行契約の解除
(1)旅行者から企画料金又は取消料をいただく場合旅行者は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
(2)旅行者から企画料金又は取消料をいただかない場合
(3)旅行者は次に揚げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
① 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更は行われたとき。
a、旅行開始日または終了日の変更
b、入場する観光地、観光施設、その他の旅行目的地の変更
c、運送機関の種類又は会社名の変更
d、運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
e、本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
f、本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
g、宿泊機関の種類又は名称の変更
h、宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
② 旅行代金が増額されたとき(旅行者から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④ 当社が旅行者に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
⑤ 当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
⑥ 旅行者は旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうち老害受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。
⑦ 当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
10. 当社の責任
(1)当社は当社または手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。
(2)旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
11. 特別補償
当社は旅行者が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金として海外旅行2,500万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個又は1対についての保証限度額は10万円です。)として支払います。当該企画旅行日程において、旅行者が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その言及及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は、「企画旅行参加中」とはいたしません。
12. 旅程保証
旅行日程下表に揚げる変更が行われた場合は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規程によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約についての変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額は1,000円未満の場合は支払いません。
別表 変更補償金
変更補償金の支払いが必要となる変更 |
一件あたりの率(%) 旅行開始前/旅行開始後 |
1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5/3.0 |
2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0/2.0 |
3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0/2.0 |
4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0/2.0 |
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便 | 1.0/2.0 |
6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0/2.0 |
7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0/2.0 |
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0/2.0 |
13. 旅行者の責任
(1)旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は損害を賠償しなければならない。
(2)旅行者は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
14. 旅券・査証について
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は旅行の出発までに旅行者の責任で行ってください。
15. 保険衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/でご確認ください。
16. 海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際、当社にお申出ください「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、下記の外務省「外務省海外安全ホームページ:http://www.pubanze.mofa.go.jp/でも確認下さい。
17. 渡航先に危険情報が発出された場合の催行中止について
旅行のお申込み後、旅行の目的地に危険情報が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。
当社は危険情報が発出された場合は、原則として旅行の催行を中止する場合があります。
その場合は旅行代金を全額返金します。だたし、当社が安全に対して適切な処置がとられると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合には旅行者が旅行を取り止められると当社は所定の取消料をいただきます。
18. お買いもの案内について
旅行者の便宜をはかるために、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、購入の際には旅行者自身の責任でご購入ください。当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物をしてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、旅行者ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
19. 事故等のお申し出について
旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
20. 個人情報の取扱いについて
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、旅行者との間の連絡のために利用させていただくほか、旅行者がお申込みいただいた、旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必蓉な範囲内で利用させていただきます。
* このほか、当社は①会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、②旅行参加後の意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、④特典サ-ビスの提供、⑤統計資料の作成に旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。
21. 約款準拠
本旅行条件説明書に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行約款の部)に定めるところによります。
2016年9月30日
株式会社アイザヤジャパン
毎度ご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
当社では、お客様のご旅行の取扱いに際しまして、旅行業法の定めに基づき、旅行業務取扱料金として次の料金を申し受けます。
[1]国内旅行
内容 | 料金 | 備考欄 | |
取扱料金 | 運送・宿泊機関等の複合手配旅行の場合 | ご旅行費用総額の20%以内 | |
宿泊・運送機関のみの手配の場合 | 1手配につき20%以内(下限料金1,080円) | ||
観光・入場・食事その他のサービス機関の手配の場合 | |||
提携クレジットによるノークーポン宿泊手配の場合 | |||
予約済みの運送機関の確認発券 | 1件につき1,080円 | ||
変更手続料金 | 宿泊・運送機関等の確認発券 |
運送・宿泊機関等 |
イ、手配着手後の変更・取消より申し受けます。 ロ、左記料金の他、運送・宿泊機関等の定める取消料・違約料を別途申し受けます。 |
取消手続料金 | 宿泊・運送機関等の予約取消料・払戻 |
運送・宿泊機関等 それぞれ1件につき |
ハ、航空券の変更は当該航空券をお求めいただいた箇所のみの対応となります。 |
企画料金 | 受注型企画旅行の場合 | ご旅行費用総額の20%未満 | |
添乗サービス料金 | 添乗サービス | 添乗員1人日当り | 添乗員の宿泊費その他添乗員が同行するために必要な経費は別途申し受けます。 |
通信連絡料金 | お客さまのご依頼により緊急の現地手配・取消・変更等のための通信連絡を行った場合 | 1件につき540円 | 電話・FAX等の通信費は別途申し受けます。 |
(旅行相談契約)相談料金 | 旅行計画作成のための相談・助言 | 基本料金(30分まで) | |
旅行日程表の作成 | 2,160円、以降30分につき2,160円 | ||
旅行費用見積書の作成 | 1件 2,160円 | ||
旅行地および運送・宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき1,080円 | ||
お客様のご依頼による出張相談 | 上記項目に交通費実費 |
注:
(1)クーポン引渡し後、お客様からの申し出により旅行を中止される場合でも、取扱料金・企画料金は払い戻しいたしません。
(2)上記運送機関とは、JRを除く航空・私鉄・バス・フェリー等をいいます。
(3)上記金額には、消費税が含まれております。
[1]海外旅行
内容 | 料金 | 備考欄 | |
取扱料金 | 航空券とホテル等の複合手配旅行の場合 | ご旅行費用総額の20%以内 | |
ホテル・レンタカーの予約 | 1ホテルまたは1手配につき20%以内(下限料金1,080円) | イ、クーポン発行のみの場合は無料。 | |
現地交通機関(船舶・鉄道・バス等) | 1区間につき3,240円 追加1区間につき1,080円 | ロ、予約を伴わないバス券類の発行は無料。 | |
入場券・現地観光その他サービスの予約 | 1手配につき3,240円 | ハ、1演目、1手配につき。 | |
国際航空券の予約 | 日本発着の場合20%以内 | ||
現地航空券のみの場合、1行程につき5,400円 | |||
変更手数料 | ホテル・レンタカーの予約変更(クーポンの切替、再発行を含む。) | 1ホテルまたは1手配につき2,160円 | イ、複数手配の場合も左記料金を申し受けます。 |
船舶・鉄道・バス等交通機関の予約変更(クーポンの切替、再発行を含む。) | 1件につき券面の15% | ロ、入場券の変更・取消払戻はできません。 | |
観光その他サービスの予約変更 | 1手配につき3,240円 | ハ、航空券の変更は当該航空券をお求めいただいた箇所のみの対応となります。 | |
航空券の予約変更 | 1手配につき5,400円 | ニ、航空会社、ホテル等旅行サービス提供機関および外国旅行会社、代売会社等に支払う変更料 | |
取消手数料 | ホテル・レンタカーの予約取消・払戻 | 1ホテルまたは1手配につき2,160円 | または取消料は別途申し受けます。 |
船舶・鉄道・バス等交通機関の予約取消・払戻(バス類を含む。) | 1件につき券面の15% | ||
観光その他サービスの予約取消・払戻 | 1手配につき3,240円 | ||
航空券の予約取消 | 1手配につき5,400円 | ||
添乗サービス | 添乗サービス | 添乗員1人1日当たり64,800円 | 添乗員の宿泊費その他添乗員が同行するために必要な経費は別途申し受けます。 |
企画料金 | 受注型企画旅行の場合 | ご旅行費用総額の20%未満 | |
空港への送迎サービス料金 | 送迎サービス | 送迎係員1名について16,200円 | 交通費・宿泊費は別途申し受けます。 |
(旅行相談契約)相談料金 | 旅行計画作成のための相談・助言 | 基本料金(30分まで)5,400円、以降30分につき3,240円 | |
旅行日程の作成(旅行契約を伴わない場合) | 1件 5,400円 | 契約に至った場合は2,160円 | |
旅行費用見積書の作成(旅行契約を伴わない場合) | 1件 5,400円 | 契約に至った場合は2,160円 | |
旅行地および運送・宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき1,080円 | ||
お客様のご依頼による出張相談 | 上記項目に5,400円増し | 交通費は別途申し受けます。 |
注:
(1)変更手続料金および取消手続料金は、手配着手後より申し受けます。
(2)航空券のうち、PEX運賃航空券については、各航空会社が定める期限までに航空券を発券することが義務付けられており、発見 後の取消、払戻は各航空会社の規定によります。詳しくは「PEX運賃航空券取扱規定」をご覧下さい。
(3)同一手配を同時に行う場合は複数名「1手配」と数えます。手配日、利用日、利用区間・機関が異なる場良いはそれぞれ「1手配」と数えます。
(4)上記金額には、消費税が含まれております。
[1]渡航手続代行
内容 | 料金 | 備考欄 | |
旅券・査証の有効性の確認 | 1名様につき3,240円 | ||
出入国記録 | (1)出入国記録書類(EDカード、栄冠申告書等)の入力作成または出入国記録書類の記入例の作成 | 1名様1ヵ国につき4,320円 | 出入国記録書類が入手できない場合は、記入例を作成しお渡しします。 |
(2)出入国記録書類(EDカード、栄冠申告書等)またはその記入例を追加作成したとき。 | 1ヵ国追加毎に1,080円 | ||
査証
|
(1)観光査証<日本籍の方> *米国、米国ESTA、英国、豪州ETAS及び豪州E-Applicationを除く。 |
||
①査証申請書の作成と必要書類の確認ならびに取得代行 | 1名様1ヵ国につき8,640円 | イ、当該国へ支払う査証料等実費は別途申し受けます。 | |
②申請書作成 | 1名様1ヵ国につき4,320円 | ロ、移民等特別な査証についてはお引き受けできない場合があります。 | |
③必要書類確認ならびに査証取得代行 | 1名様1ヵ国につき4,320円 | イ、複数手配の場合も左記料金を申し受けます。 | |
(2)観光査証<外国籍の方> *米国、米国ESTA、英国、豪州ETAS及び豪州E-Applicationを除く。 |
|||
①査証申請書の作成と必要書類の確認ならびに取得代行 | 1名様1ヵ国につき12,960円 | ||
②請書作成 | 1名様1ヵ国につき6,480円 | ||
③必要書類確認ならびに査証取得代行 | 1名様1ヵ国につき8,640円 | ||
(3)商用・業務査証<日本籍の方>*米国、米国ESTA、英国、豪州ETAS及び豪州E-Applicationを除く。 | |||
①査証申請書の作成と必要書類の確認ならびに取得代行 | 1名様1ヵ国につき21,600円 | ||
②申請書作成 | 1名様1ヵ国につき10,800円 | ||
③必要書類確認ならびに査証取得代行 | 1名様1ヵ国につき12,960円 | ||
(4)商用・業務査証<外国籍の方> *米国、米国ESTA、英国、豪州ETAS及び豪州E-Applicationを除く。 |
|||
①査証申請書の作成と必要書類の確認ならびに取得代行 | 1名様1ヵ国につき32,400円 | ||
②申請書作成 | 1名様1ヵ国につき16,200円 | ||
③必要書類確認ならびに査証取得代行 | 1名様1ヵ国につき16,200円 | ||
(5)特別な目的(留学・長期滞在など)の査証<日本籍の方> *米国、米国ESTA、英国、豪州ETAS及び豪州E-Applicationを除く。 |
|||
①査証申請書の作成と必要書類の確認ならびに取得代行 | 1名様1ヵ国につき32,400円 | ||
②申請書作成 | 1名様1ヵ国につき16,200円 | ||
③必要書類確認ならびに査証取得代行 | 1名様1ヵ国につき16,200円 | ||
(6)特別な目的(留学・長期滞在など)の査証<外国籍の方> *米国、米国ESTA、英国、豪州ETAS及び豪州E-Applicationを除く。 |
|||
①査証申請書の作成と必要書類の確認ならびに取得代行 | 1名様1ヵ国につき43,200円 | ||
②申請書作成 | 1名様1ヵ国につき21,600円 | ||
③必要書類確認ならびに査証取得代行 | 1名様1ヵ国につき21,600円 | ||
(7)米国査証<日本籍の方> | |||
①米国大使館ホームページでの面接予約承認書取得代行 | 1名様1件につき10,800円 | ||
②DS-160オンライン作成料 | |||
ア)観光・短期商用(B1/B2) | 1名様1ヵ国につき16,200円 | ||
イ)上記以外 | 1名様1件につき19,440円 | ||
③必要書類の内容確認 | 1名様1件につき10,800円 | ||
④コンサルティング(個別相談など) | 1名様1ヵ国につき21,600円 | ||
8)米国査証<外国籍の方> | |||
①米国大使館ホームページでの面接予約承認書取得代行 | 1名様1件につき10,800円 | ||
②DS-160オンライン作成料 | |||
ア)観光・短期商用(B1/B2) | 1名様1件につき16,200円 | ||
イ)上記以外 | 1名様1件につき19,440円 | ||
③必要書類の内容確認 | 1名様1件につき16,200円 | ||
④コンサルティング(個別相談など) | 1名様1ヵ国につき27,000円 | ||
(9)米国ESTA | |||
①登録と確認証等の発行 | 1名様1件につき4,320円 | ||
②登録内容の確認および修正 | 1名様1件につき4,320円 | ||
③上記①または②と米国(グアム、北マリアナ諸島を含む)室入国記録書類作成 | 1名様1件につき5,400円 | ||
(10)英国査証<日本籍の方> | |||
申請書の作成(E-Application入力) | 1名様1件につき19,440円 | ||
(11)英国査証<外国籍の方> | |||
申請書の作成(E-Application入力) | 1名様1件につき21,600円 | ||
(12)豪州(オーストラリア)査証(E-Application)*豪州留学査証以外の査証は(1)~(6)を参照 | |||
①留学査証申請書の作成(E-Application入力)と取得代行 *18歳以上 | 1名様1件につき25,920円 | ||
②留学査証申請書の作成(E-Application入力)と取得代行 *18歳未満 | 1名様1件につき32,400円 | ||
③必要書類確認ならびに査証取得代行 | |||
(13)豪州(オーストラリア)ETAS | |||
ETASの登録と確認証の発行 | 1名様1件につき3,240円 | ||
ETASの有効性確認 | 1名様1件につき1,080円 | ||
ETASの確認証の再発行 | 1名様1件につき1,080円 | ||
ETAS登録不可の場合の大使館への紹介 | 1名様1件につき2,160円 | ||
(14)その他 | |||
①査証免除・渡航確認等の手続又は書類作成の代行 | 1名様1件につき2,160円 | ||
② ①に伴う大使館/領事館/手配代行機関への確認、調整、相談業務 | 1名様1件につき5,400円 | ||
③緊急手続が必要な場合 | (1)~(3)の料金に1名様1件につき10,800円増し | ||
④特殊な査証手続が必要な場合 | (1)~(8)、(10)~(12)の料金に1名様1件につき5,400円増し | ||
⑤旅行契約を伴わない場合 | (1)~(3)の料金に1名様1件につき10,800円増し | ||
⑥査証手続に伴う大使館/領事館/手配代行機関へのアポイントメント代行 | (1)~(8)、(10)~(12)の料金に1名様1件につき5,400円増し | ||
⑦査証取得手続代行者に依頼する場合の申請手続 | (1)~(8)、(10)~(12)の料金に1名様1件につき8,640円増し | ||
各種書類の作成代行 | (1)英文経歴書、会社推薦状、出張命令書、費用負担証明書、休暇証明書、在職証明書 | 1書類につき5,400円 | |
(2)英文日程表、委任状の作成、身元保証書、Affidvit、Letter of Ceritifivateの作成 | 1書類につき3,240円 | ||
(3)航空便予約確認書、ホテル予約確認書 | 1書類につき2,160円 | ||
(4)招聘状等現地の引受証明書の取得代行 | 1書類につき32,400円 | ||
旅券 | (1)旅券申請書類の作成代行 | 1名様につき4,320円 | イ、新規申請、切替申請、増補申請、記載事項変更についてお引き受けいたします。 |
(2)代理申請 | 1名様につき5,400円 | ロ、新規申請又は切替申請の場合、代理受領はできません。 | |
(3)代理受領(旅券増補申請・記載事項変更申請のみ) | 1名様につき5,400円 | ハ、旅券印紙・証紙代は含まれておりません。 | |
(4)緊急手続き又は特殊手続きが必要なとき | (1)~(3)の料金に1名様についき5,400円増し | ||
各種証明書 | (1)外務省での公印証明(認証)代理申請又は受領 | 1名様1件につき5,400円 | イ、認証、公証料金など各関係機関等へ支払う実績は別途申し受けます。 |
(2)大使館又は領事館での公印証明(認証)代理しんせい又は受領 | 1名様1件につき5,400円 | ||
(3)公証人役場での公正証書取得申請又は受領 | 1名様1件につき5,400円 | ||
(4)検疫所、保険所および診療所の検印の取得代行 | 1名様1件につき5,400円 | ||
同行業務 | (1)旅券申請のための都道府県旅券窓口への同行案内 | 1名様1件につき5,400円 | |
(2)旅券受領のための都道府県旅券窓口への同行案内 | 1名様1件につき5,400円 | ||
(3)査証手続に伴う大使館/領事館への同行案内 | 1名様1件につき5,400円 | ||
(4)警察証明、健康証明書および卒業証明書等取得のための同行案内 | 1名様1件につき5,400円 | ||
(5)検疫所、保険所および診療所への同行案内 | 1名様1件につき5,400円 | ||
(旅行商談契約)相談料金 | (1)留学・長期滞在・移民・国際結婚等特殊な目的を伴う渡航相談および情報提供 | 基本料金(30分まで)6,480円、以降30分につき3,240円 | |
(2)お客様のご依頼による出張相談 | 基本料金(30分まで)11,880円、以降30分につき8,640円 |
注:
(1)上記料金には電話料、通信費、送料等の実費は含まれません、実費を別途申し受ける場合があります。
(2)交通実費、送料実費、書類作成のための翻訳料は別途申し受けます。
(3)お客様の事情で査証が取得できない場合であっても、上記料金を申し受けます。
(4)上記料金は旅行を中止する場合でお払い戻しいたしません。
(5)上記金額には、消費税が含まれております。
2016年9月30日